ご利用までの流れ
通所受給者証とは
通所受給者証は、児童発達支援などの福祉サービスを利用するために、市区町村から交付される証明書です。
この証明書があることで、児童発達支援事業所を正式に利用することができます。療育手帳とは異なり医師の意見書があれば取得できる場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
受給者証の支給量とは
福祉サービスを利用できる日数のことです。
例えば、支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合は、月に20日まで児童発達支援事業所を利用できるということになります。(最大23日取得可能です)
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- 支給量が設定される理由 - |
月額利用料金(自己負担額)
自己負担額には、世帯所得に応じた月額上限額が設定されております。
詳しくは市役所にお尋ねください。
※2019年10月から「就学前障害児の発達支援の無償化」により、4月1日時点で満3歳を迎えているお子さまは、
「世帯所得に関係なく」小学校就学前まで世帯収入に関わらず、利用者負担額は0円になります。
以下は、3歳未満における自己負担額となります。
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非課税所得世帯 |
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世帯所得890万円未満 自己負担額 上限4,600円 |
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世帯所得890万円以上 自己負担額 上限37,200円 |