ご利用までの流れ
通所受給者証とは
福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
児童発達支援事業所を利用するためには、この通所受給者証が必要となります。
療育手帳や身体障害者手帳とは異なり、病院(医師)の意見書があれば、発行することができます。
受給者証の支給量とは
福祉サービスを利用できる日数のことです。
例えば、支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合は、月に20日まで児童発達支援事業所を利用できるということになります。(最大23日取得可能です)
- 支給量が設定される理由 - |
月額利用料金(自己負担額)
自己負担額には、世帯所得に応じた月額上限額が設定されております。
詳しくは市役所にお尋ねください。
※2019年10月から「就学前障害児の発達支援の無償化」により、4月1日時点で満3歳を迎えているお子さまは、
「世帯所得に関係なく」小学校就学前まで世帯収入に関わらず、利用者負担額は0円になります。
以下は、3歳未満における自己負担額となります。
非課税所得世帯 |
世帯所得890万円未満 自己負担額 上限4,600円 |
世帯所得890万円以上 自己負担額 上限37,200円 |